青森市議会 2020-12-09 令和2年第4回定例会(第6号) 本文 2020-12-09
また、そのほかに雪寄せ場として、市民に対しまして、町会内にあります都市公園が138か所、開発緑地が363か所、この公園につきましても、遊具やベンチ等の公園施設に悪影響を及ぼさない範囲で、地域の方々がスノーダンプ等で投雪できる雪寄せ場として御利用いただいているところです。
また、そのほかに雪寄せ場として、市民に対しまして、町会内にあります都市公園が138か所、開発緑地が363か所、この公園につきましても、遊具やベンチ等の公園施設に悪影響を及ぼさない範囲で、地域の方々がスノーダンプ等で投雪できる雪寄せ場として御利用いただいているところです。
246 ◯1番(赤平勇人君) 用地確保がなかなか難しいということでしたけれども、一方で、富田地域には開発緑地が33カ所あるわけです。
そこで要望ですが、現在、維持管理している約550カ所もの公園や開発緑地の維持管理についても、市民が雪寄せしやすいように、外柵の一部を取り外し、遊具の移設、また樹木の移植などを考慮しながら、公園を改修してはいかがかと思っております。 また、防災時の避難場所についての役割も考えて開始していくことを強く要望して、終わらせていただきます。ありがとうございました。
初めに、都市公園、児童遊園及び遊具等を設置している開発緑地の公園施設の破損状況につきましては、雪解け後の4月上旬から5月上旬にかけて定期点検を行った結果、青森地区の都市公園では、ブランコや鉄棒などの遊具が68基、ベンチやあずまや89基、外柵44カ所、トイレ3カ所、照明灯8基、水飲み場6基の計218施設となっております。
道路の設置に関する基準には、原則行きどまりの道路としてはならないこと、また、公園の設置に関する基準には、一定規模以上の開発行為がある場合、原則として、公園、緑地または広場、いわゆる開発緑地を設置しなければならないことなどが定められております。
都市公園や児童遊園などの破損状況については、ことし4月10日から6月3日にかけて都市公園、児童遊園及び遊具等を設置している開発緑地について、一斉点検を行ったところ、児童遊園については、ブランコや鉄棒など遊具が34基、ベンチやあずまやなどの破損が21基、外さくの破損が7公園が確認をされました。
公園の遊具につきましては、都市公園112カ所、児童公園37カ所、開発緑地11カ所及び青い森セントラルパークの合わせて161カ所に714基の遊具が設置されております。このうち、老朽化や昨冬の豪雪により、現在やむを得ず使用禁止としている遊具は37基となっております。今後は、これらの遊具について、使用頻度など地域の実情を踏まえ、優先順位を考慮しながら計画的な補修及び更新を図ってまいります。
議案第144号訴えの提起については、都市計画法の規定に基づき開発緑地として本市に帰属した土地について、相手方がこれまで本市の所有権移転登記の履行の要請に応じようとせず、また土地の明け渡しを行わないことから、相手方に対し、本件土地の所有権移転登記請求及び土地明け渡し請求訴訟を提起するものであります。
新城天狗立地域の土砂崩れにつきましては、先月11日から12日にかけての降り始めからの総雨量が、青森地方気象台観測史上最多となる215ミリメートルに達した大雨により、開発緑地ののり面が幅約30メートル、高さ約3メートルにわたって崩落したものであります。
筒井南小学校東側、開発緑地公園にある遊具は、雪のために破損してからかなりの間そのままの状態が見られておりました。恐らく、他の公園などの遊具も、同様に雪のため破損しているのではないか。公共物の長きにわたって破損した姿を市民の目にさらすことは、行政への不信にもつながります。早急に修理などをすべきではないか、お伺いいたします。
議員がおっしゃる公園は、開発緑地と言われる防災上の空き地であり、一般的開発面積の3%に当たる面積を開発区域内に設ける土地のことと思いますが、過去における開発緑地で事業者が整備した緑地はありますが、町で整備した例はないものと認識をいたしてございます。今後この開発緑地の取り扱いにつきましては、維持管理等を地元町内会と協議をして、より有効な利用活用を考えてまいりたいと思います。
現在、市内には都市計画決定された公園が91カ所、それ以外の都市公園として供用している公園・緑地が26カ所、開発緑地が281カ所あり、今年度は、駅前公園、浜田中央公園、みよし東公園、赤川親水公園の整備を進めているところであります。議員、御指摘の緑地につきましては、開発緑地281カ所のうち139カ所が未整備でありますことから、今後、年次計画の中で検討してまいりたいと考えております。
第3は、開発緑地の訴えの提起について。 開発緑地の訴えは、開発業者が開発行為によって確保しなければならない緑地を第三者に売却したことにより、本市の当該開発緑地の所有権を侵害したことに対し、民法709条の不法行為責任により損害賠償を請求するものでありました。
43 意見・要望‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 26番(中村勝巳君・日本共産党)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 1 市長の政治姿勢について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 2 農業問題について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44 3 「開発緑地
最後に、議案第142号「訴えの提起について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、開発業者が開発行為により確保しなければならない開発緑地を第三者に売却したことにより、本市の当該開発緑地の所有権を侵害したことに対し、民法第709条の不法行為責任により損害賠償を請求するものである。
今後の対策についてでありますが、これらの状況を踏まえまして、公有地の利用については開発緑地等の雪堆積場としての効率的な利用や新たな用地の確保などの検討を進めておるところであります。また、民有地の利用についてでありますが、町会等からの情報提供をお願いしていくと同時に、市民の雪の置き場、堆積場として利用する土地について、固定資産税の減免に向けての方策などを現在庁内で検討しているところであります。
議案第142号訴えの提起につきましては、開発緑地として市に帰属した土地を第三者に不当に売却したことにより生じた市の損害について、相手方にその賠償を請求するため、民事訴訟を提起することについて議決を求めるものであります。 よろしく御審議の上、御決議を賜りますようお願い申し上げます。
1.市では、地域の方々と触れ合いを持ちながら進めるという全国でも新しい事業、シンボルツリー等整備事業を導入し、平成10年度から実施しているが、当該事業の概要及び進捗状況はどのようになっているのかとの質疑に対し、未整備開発緑地の整備促進を図るため、平成10年度から導入したシンボルツリー等整備事業は、地域ごとに特徴のある緑化を進めることにより、身近にコミュニティー空間の形成を図り、地域住民の要望を取り入
市では、青森市という名にふさわしい緑豊かな潤いのあるまちづくりを目指し、1つには、都市公園等の整備促進、2つには、シンボルツリー事業による未整備開発緑地の整備促進、3つには、地元住民がみずから公園を管理する公園愛護会の育成、4つには、青森市緑と花のまちづくり推進市民協議会による緑化の啓発普及など、さまざまな事業を展開しているところでございます。
次に2点目は、開発緑地の利用についてであります。 青葉台団地には、子どもたちが集まったり、安全に遊ぶ場所がないため、以前から開発緑地を使用したい旨、町会からの希望がありましたので、私も一緒に市に使用の問い合わせをしましたところ、現在は緑地が崩壊し、仮復旧の状況にあり、子どもたちが集まったり、遊ぶには安全面の確保に問題があるため、使用できないとの回答をいただきました。